大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)1640 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人豊秀夫の上告趣意は違憲をいうもその実質は単なる訴訟法違反の主張に帰

し刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(憲法三七条一項の「公平な裁判所の裁判」

とは、偏頗や不公平のおそれのない組織と構成をもつた裁判所による裁判を意味す

るものであることは当裁判所屡次の判例とするところである。)また記録を調べて

も同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年七月二三日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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